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裁判所からの書類を無視するとどうなるか

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2023年5月10日

1 早めの相談が大切です

裁判所からの書類が届いた場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

これまで裁判所からの書類が届いていなかった状況で、初めて書類が届いた場合、それは訴状と期日呼出状、もしくは支払督促である可能性があります。

2 訴状と期日呼出状

訴状と期日呼出状が届いた場合、これは訴えが提起されたことを意味します。

通常、裁判の期日は平日の10時から17時までの間に指定されるので、お仕事等をしているといけないことが多いかと思います。

ただ、期日に行くことができないからといって、これを無視するのはよくありません。

なんの書類も提出せず、かつ、期日に行かないと、反論が全くないということになり、訴えを提起した側の主張を全面的に認める判決が出されてしまいます。

3 支払督促の場合

訴状と期日呼出状以外に、支払督促が簡易裁判所から届くこともあります。

これは、2週間以内に異議の申し立てをしないと、次は仮執行宣言を付されたものが送られてくることになり、これが確定すると判決と同様の効力をもつことになります。

そのため、支払督促が届いた場合については、2週間以内に異議の申し立てをする必要があります。

4 その他の書類

訴状と期日呼出状や支払督促以外にも調停の申立書等が届くこともあります。

これは訴状等と比べると無視した場合の不利益は小さいこともありますが、このような書類が届いた場合も、早めに弁護士に相談するべきです。

5 判決等が出た場合

判決が出された場合や仮執行宣言付きの支払督促が確定した場合、給与や預貯金、不動産等の財産が差し押さえられる可能性があります。

このようなこと自体を避けるためにも、裁判所から書類等が届いた場合には、早急に弁護士にご相談ください。

岡崎にお住いの方であれば、当法人では名古屋や豊田、東海市の事務所で相談にのることができます。

まずは、お気軽にご相談ください。

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