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任意整理のメリット・デメリット

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2023年6月7日

1 任意整理をお考えの方へ

任意整理とは、各債権者と話し合いによって借金の分割返済の方法について交渉をしていくことをいいます。

借金の支払いにお困りで任意整理をお考えの方へ、任意整理のメリット、デメリットについてお話しします。

2 任意整理のメリット

⑴ 月々の支払金額を抑えられる

任意整理では、借入れをしていた期間や借入金額などによっても異なりますが、おおむね3年~5年を目安とした分割の支払方法で和解が成立することが多いです。

長期間の分割で和解が成立すれば、月々の支払金額を減らすことができます。

⑵ 利息を免除してもらえる可能性がある

任意整理で和解をする際、多くの債権者は利息を免除してくれます。

毎月多額の返済をしているのに、利息が大きくて元本が減らないとお悩みの方は多いのではないでしょうか。

利息をカットしてもらえれば、返済したらその分借金が減ることになりますので、完済するまでの見通しが立てられますし、完済までに支払う金額を減らすことが可能です。

⑶ 家族に内緒で進められる

自己破産や個人再生では、同居のご家族様の協力が必要となることもありますが、任意整理では基本的には家族に内緒で進めることが可能です。

⑷ 対象とする債権者を選べる

自己破産や個人再生では、全ての債権者を対象としなければなりませんが、任意整理ではその対象とする債権者を自由に選ぶことができます。

したがって、例えばローンのある車は手放したくない場合には、車のローンは対象とせずに支払いを続けることで、車を維持することができる場合もあります。

3 任意整理のデメリット

任意整理をすると、弁護士に依頼してから5年、あるいは完済してから5年の間、信用情報センターに情報が掲載されます。

参考リンク:株式会社日本信用情報機構・信用情報の内容と登録期間

掲載されている期間は、借入れやローンを組む際の審査が通りにくくなります。

4 任意整理については当法人にご相談を

当法人では、弁護士ごとに担当分野制をとっており、任意整理のご相談は借金関係に注力している弁護士がご相談にのらせていただきます。

任意整理に関するお悩みは当法人までご相談ください。

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