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交通事故・後遺障害

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交通事故はお早めに相談を

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2023年4月6日

1 早めに相談する必要性

交通事故に遭われた方は、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

被害者の方の中には、加害者側保険会社からの治療費が打ち切られ、示談案が提示されてから、初めて弁護士に相談される方が多く見受けられます。

ご相談を伺う中で、事故直後にご相談いただければ、打ち切り時期や賠償金について、より良い選択肢があったと思うことも少なくありません。

事故に遭われた直後は、負傷はもちろんのこと、相手方保険会社との交渉、ケガで仕事を休まざるを得なくなったことによる減収など、様々な影響に悩まされていることでしょう。

弁護士へのご相談は、それらのお悩みを解決する一助となります。

体調面から、ご自身での相談が難しい場合には、ご家族からご相談いただくことも可能です。

2 早期の相談によるメリット

⑴ 治療費打ち切り対策

早期にご相談いただければ、加害者側保険会社による治療費打ち切りへの対策を立てることができます。

加害者側保険会社が医療機関に対して直接治療費を支払う一括払いは、法的な制度ではないため、保険会社の裁量により打ち切ることができます。

治療費を打ち切られてしまうと、被害者の方が自己負担で通院しなくてはならなくなり、経済的な負担から、痛みが残っているにも関わらず通院を取りやめてしまう方も少なくありません。

保険会社は、事故によるケガの程度、事故車両の破損状況、通院頻度、治療経過など、様々な事情を考慮して、どの時点で治療費を打ち切るかを判断しています。

事故直後から弁護士にご相談いただければ、大まかな打ち切り時期の目途についてお話しすることができるほか、早期の打ち切りを招きかねない行動をお伝えすることにより、打ち切り対策が可能となります。

⑵ 後遺障害申請への備え

「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を、症状固定といいます(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)より)。

症状が慢性化して、治療を受けても劇的に症状が改善されなくなってしまった状態とお考えください。

症状固定後も痛みが残ってしまった場合、その障害の程度に応じて後遺障害が認定される可能性があります。

この認定の有無は、医師が作成する後遺障害診断書のほか、受傷機転、それまでの治療経過などを考慮して判断されます。

ところが、症状固定に至るまでの通院態様によっては、そのほかの要素が認定の基準に達しているにも関わらず、非該当となってしまうことも珍しくありません。

後遺障害認定を受けられる可能性があるにもかかわらず、事前に知識を得られなかったために、認定を受けることができなかった、という結果にならないよう、お早めに弁護士にご相談ください。