自己破産のメリット・デメリット
1 自己破産で免除される借金
自己破産とは、借金の支払い義務を免除してもらうことを目的とした裁判所を通じて行う手続きをいいます。
自己破産が認められれば、基本的には全ての借金を対象に支払い義務が免除されます。
ただし、法律上免除の対象とはならない債権があり、これを非免責債権といいます。
税金や養育費、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償義務などがこれにあたります。
2 自己破産のメリット
自己破産のメリットは、全ての借金の支払い義務を免除してくれるところです。
借金の支払い義務が免除されれば、月々の借金の支払いに苦しむこともなくなりますので、生活の立て直しをすることが可能です。
3 自己破産のデメリット
⑴ 信用情報に傷がつく
自己破産のデメリットとしては、信用情報センターに自己破産をした旨の情報が登録される結果、将来的に一定期間は借入れやローンを組んでの買い物等が困難になります。
⑵ 一定金額以上の財産を手放す必要がある
名古屋地方裁判所の運用では、20万円以上の財産は換価した上で債権者へ配当することとなっていますので、原則として20万円以上の財産を手放さなければならなくなります。
また、自己破産の場合に手元に残すことができる財産の総額は原則99万円までとされていますから、99万円を超える財産についても同様に手放さなければならないことが多いです。
⑶ 職業・資格制限がある
自己破産の手続き中は、警備員や生命保険の募集人など、一定の職業に就くことはできないといった職業・資格制限があります。
なお、この職業・資格制限は、自己破産の手続きが続いている間のみですので、自己破産の手続きが終了すればその制限は解除されます。
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