利息がカットされるメリット
1 利息の支払いについて
借金の返済について、毎月の返済がほとんど利息の支払いに充てられ、借金がなかなか減らないということがあります。
利息制限法の上限利率は、借入額が10万円から100万円未満の場合には年18%になります(令和2年11月30日現在)。
これは月に直すと1.5%になります。
60万円を利息18%でかりていると、毎月約9000円程の利息が発生することになります。
そのため、利息制限法の範囲内の利率でも、60万円の借金に対して毎月1万円を支払っても、1000円しか元金が減らないということになります。
2 任意整理をした場合
任意整理、すなわち、弁護士が債権者との間に入って弁護士が今後の支払方法等について交渉した場合、金額を確定し、返済している期間の利息をカットすることができることが多いです。
そのため、60万円の債務について任意整理をし、利息をカットして5年間の返済になった場合、毎月の返済額は1万円になり、毎月1万円ずつ元金が減っていくことになります。
同じ1万円を支払ったとしても、18%の利息がある場合には、1000円しか元金が減られないのに対し、利息をカットできれば1万円元金が減ることになるので、借金が減る額について10倍の差が生じることになります。
3 まとめ
毎月返済をしているが、全然借金が減られないということでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
利息をカットすることができ、返済までの道筋を立てることができる可能性があります。
ただ、任意整理をすると事故情報が信用情報機関に登録されるというようなデメリットもあります。
しかし、状況によっては、利息がカットされるというメリットがそれを上回るということも多いです。
お一人で悩まず、まずは、弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では債務整理の相談は無料で承っております。
岡崎で借金についてお悩みの方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。
裁判所からの書類を無視するとどうなるか 時効の援用と内容証明郵便