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時効の援用と内容証明郵便

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2023年6月6日

1 消滅時効

民法は、一定の期間なにもしないままにしておくと、権利は消滅するという規定をおいています。

これを消滅時効といいます。

時効により権利が消滅することを防ぐためには、一定の期間内に、裁判等の請求をしたり、一部の支払いをしてもらう等、支払義務を負っている人から権利があるということを承認してもらう必要があります。

2 時効の援用

ただし、消滅時効は、ただ一定の期間が経過するだけで自動的に権利が消滅するものではありません。

権利が消滅するためには、当事者が、債権者に対して時効により消滅したことを主張する必要があります。

これを時効の援用といいます。

3 時効の援用の方法

時効の援用は、時効により権利が消滅したことを主張すればよく、法律上はどのような方法で行っても問題はありません。

弁護士が時効を援用する場合は、内容証明郵便を利用することが多いです。

4 内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、郵便局が郵送した書類の内容を証明してくれるものです。

この方法で送れば、郵便局がどのような内容の書面を、何時、誰に送ったかを証明してくれることになります。

参考リンク:日本郵便・内容証明

5 内容証明郵便を利用する理由

時効の援用を内容証明郵便で送れば、郵便局が、どのような内容の書面を、何時、誰に送ったかを証明してくれるので、何時、時効を援用したかが明確になります。

このような方法で行えば、債権者が時効の援用通知が届いていないなどと主張するのを防ぐことができますし、債権回収会社に債権が譲渡された場合も、譲渡前に時効を援用したことを容易に証明することができます。

特に、借りていた会社から債権だけ債権回収会社に譲渡されることは十分起こりうることです。

この場合、既に口頭で時効を援用していたとしても、時効を援用した相手の会社は既に倒産し、消滅しており、債権回収会社に対して時効を援用したことを証明できないということは考えられます。

このようなり理由から、当法人では、時効の援用についてご依頼をいただいた場合は、原則として内容証明郵便で時効の援用を行っております。

岡崎にお住まいで時効の援用をお考えであれば、一度当法人にご相談ください。

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