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時効が援用できなくなる場合

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2023年5月18日

1 時効の援用について

借金等の支払義務については、最後に支払った時から5年から10年が経過すると時効により消滅します。

ただ、時効は、単に期間が経過するだけで自動的に消滅することはなく、時効により消滅したことを主張すること(これを「時効を援用する。」といいます。)が必要になります。

ただ、時効の期間が経過したとしても、一定の場合には時効を援用することができなくなります。

2 判決が確定する

まず、裁判を起こされ、それに対して反論せずに判決が出てしまい、その後も控訴等せず、判決が確定してしまうと、そこからさらに10年が経過しない限り、時効にならなくなってしまいます。

これは、裁判が起こされたときに主張できたことは、判決が確定するまでに主張しないと、裁判の蒸し返し等を防ぐために主張できなくなるからです。

そのため、時効を主張できたのに、主張しないまま判決が出て、確定してしまうと、再度、時効期間が経過しないと時効の主張はできないことになります。

逆に言うと、裁判を起こされても、裁判上で時効を主張すればその主張が認められる可能性もありますし、判決が出ても2週間の控訴期間内であれば、控訴し、控訴審で時効を主張し、判決を破棄してもらうこともできます。

参考リンク:裁判所・控訴_申立ての手続

そのため、かなり昔の借金等について裁判になった場合は、早めに弁護士にご相談ください。

3 支払いをする等、支払義務があることを認めてしまう

また、時効の期間が経過していたとしても、請求があった際に一部でも支払ってしまったり、支払いを待ってほしいと頼む等、借金があり、支払義務があることを認めてしまうと、時効を援用することができなくなってしまいます。

そのため、かなり昔の借金等の請求があった場合には、少額でも支払ったり、猶予を求めたりするのは避けた方がよいです。

もし、そういったことがあった場合には、よく分からないので、とりあえず弁護士に相談してから連絡する等の対応をするのがよいと思います。

4 当法人にご相談ください

以上のとおり、時効の期間が経過しても対応によっては時効が援用することができなくなります。

裁判をされた場合や、請求があった場合にどのように対応するかも重要ですが、それよりも、そういった事態になる前に、時効の期間が経過しているものについては時効を援用していくのがよいかと思います。

昔に支払えなくなってしまい、そのままになっている借金等がある場合には、一度、弁護士等にご相談いただくのがよいかと思います。

岡崎にお住まいの方も、お気軽に当法人までご相談ください。

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