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保釈請求の資料

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2023年7月14日

1 保釈請求時に付ける資料

保釈請求を行う場合は、保釈請求書の他に資料を添付して提出することがあります。

資料を添付して裁判所に確認してもらうことで、保釈の許可決定を受けやすくすることが狙いです。

2 保釈請求時に付ける資料の具体例

例えば以下のようなものを資料として添付することがあります。

① 身元引受書

身元引受書は、身元引受人になろうとする者が、裁判所に対して自身が身元引受人として被告人の監督をすることを誓約する書面になります。

身元引受人になるのは、同居の家族であること多いですが、会社の社長のような雇用主、会社の同僚、賃貸アパートの大家などがなることもあります。

② 身元引受人や家族等の陳述書

身元引受人や家族などが被告人に対して監督する具体的な内容を記載することがあります。

③ 示談関係の書類

示談関係の書類には、示談書、領収書などがありますが、示談が成立したあるいは示談を行っている最中であるなどの資料を添付して提出することがあります。

④ 被告人の誓約書や反省文

被告人本人が逃亡や証拠隠滅を行わないことを誓約している誓約書や、罪を犯したことを反省している反省文を提出することがあります。

上記の例の他にも、被告人の状況に応じて、被告人の経済状況を示す資料や病気などの体調を示す資料などが提出されることがあります。

3 保釈請求については詳しい弁護士に依頼しましょう

保釈請求を被告人本人が行うことは可能ですが、上記のように提出する資料を準備することは身体拘束状態では非常に困難です。

被告人本人でなくとも保釈請求を行うことができる者もいますが、法律の専門家でなければ、保釈許可決定を受けるために適切な資料を付けて適切な主張をすることは、難しいのではないかと思います。

保釈請求は、身体拘束の解放に関わる重要な請求になりますので、保釈請求をお考えの方は、刑事事件に詳しく保釈請求の取扱い経験の豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。

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